障害年金の受給 就労が難しい精神・発達障害者に立ちはだかる「2級の壁」
障害者年金とは?
障害年金の受給 発達・精神障害者に立ちはだかる2級の壁
病気やけがのために働くことが出来なくなったり、生活に支障をきたす人のために支給されるのが「障害者年金」である。これは生活保護と同じように生存権のためのセーフティーネットである。
障害年金の支給対象となるのは次の疾病である。
- うつ病・双極性障害(躁うつ病)・統合失調症などの精神疾患
- 発達障害(広汎性発達障害・ADHD・自閉症スペクトラム・アスペルガー症候群など)
- 知的障害(精神発達遅滞)・てんかん・高次脳機能障害など
- 慢性関節リウマチ、パーキンソン病、筋ジストロフィーなどで手足が不自由なとき
- 交通事故によって手足などに後遺症があるとき
- 脳卒中・脳梗塞・くも膜下出血など脳血管疾患の後遺症があるとき
- 人工関節・人工骨頭を挿入置換しているとき
- 視力・視野・聴力が低下したとき
- 心不全症状またはペースメーカー・人工弁を装着しているとき
- 中皮腫・肺気腫・間質性肺炎などの呼吸器疾患
- 糖尿病とその合併症
- 肝硬変などの肝疾患
- 腎不全症状または人工透析を受けているとき
- 人工膀胱・人工肛門を造設しているとき
- 化学物質過敏症
- 脳脊髄液減少症
- 線維筋痛症
- がん
- 各種の難病(特定疾患)
このうち、私が問題にしたいのは「いわゆる目に見えない障害」すなわち発達障害や精神障害である。
目に見えない事をいい事に障害の程度が重くても受給できなかったり、反対に障害の程度が軽くても受給できたりする。とにかく不平等なのである。制度の欠陥だと思う。
働きたくても働けない人や障害の程度が重い人が障害者年金を受給できないのはそれこそ憲法25条違反なのではないか?
私はこんな新聞記事を目にした。
名古屋市に住む40代の自閉症の男性は障害者年金を不支給とする決定を受けた。
男性は「労働が著しい制限を受ける」として3級は認められた。しかし、初めて医療機関を受診した「初診日」に厚生年金に加入していなかった。
「初診日」の時点で厚生年金に加入していれば(つまり、会社勤めをしていて被雇用者であれば)月額49,000円の障害者年金を受給する事が出来た。
しかし、この男性は自閉症の診断を受けたのが5歳の時。大学院の博士課程まで進み、卒業に必要な単位は習得した。しかし、卒業論文がかけずに退学した。それ以来、小学校の発達障害児の支援員や自治体の障害者枠に毎年応募しているが、採用に至った事はないという。
現在、男性は無職で収入がなく、70歳前後の両親の年金と定年後の再雇用で働く父親の収入を頼りに実家で生活しているという。
東京新聞5月17日朝刊18面より記事の要点を編集
この記事のポイントは、男性が自閉症だという事。自閉症がある方の就労は大変難しい。男性は知能は高いのにも関わらず、「相手の意とを読み取る事が非常に苦手で、人と接する場面で強い不安を覚える」と診断されている。
どんな人でも就労を勝ち取るには面接試験を突破しなければならない。
面接には圧迫面接というのがある。圧迫面接というのは、試験官が就活性に対して臨機応変な対応がとれるかどうかをチェックするためにわざと意地悪な質問をしたり、否定的な態度を取ったりすることだ。
普通の人ならその場その場の状況に応じて面接官の質問に応じて臨機応変な対応を取ることが出来るが、自閉症の人はそれが出来ない。
想定外の質問が出されたらパニックになって何も答えられなかったり、逆に何か得意な事を聞かれたりするとそれにこだわって一方的に話し続けたりする事がある。
この事が自閉症のある人が面接試験を突破して採用にこぎつけることを阻む大きな原因となっている。
働きたくても働けない発達障害や精神障害のある人の障害者年金の受給の難しさ
発達障害や精神障害のある人が障害者年金を受給するためには、精神科か心療内科を受診して現在の障害の程度がどれくらいなのか判別してもらわなければならない。
その障害の程度を表したものを障害等級という。障害等級の内容を調べてみた。
障害等級
- 障害等級 1級
- 障害等級 2級
- 障害等級 3級
他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
働いている人は企業に雇用されている。企業に雇用されているというのは厚生年金に加入しているという事だ。病気やケガで働けなくなって休職したときに初めて医療機関を受診したとき(初診日)に会社に雇用されていれば、初診日に厚生年金加入者としてより障害の程度が軽い3級から受給が認められる。
しかし、働いていない人、働きたくても働き口がない人は雇用されているわけではないので国民年金への加入となる。国民年金の加入者は障害の程度がより重い2級からでないと受給が認められない。
この基準は「障害のある者」すなわち身体障害を抱えている人でも適用される。しかし、見た目で分かる身体障害と違って、精神障害や発達障害は見た目では分からないため、診断は主治医の主観に委ねられる場合が多い。
先ほどの新聞記事に出てきた男性も日常生活は支障なく、「おおむね出来る」「助言や指導があれば出来る」と判断され、出来ないと判断されたのは「対人関係」だけだったそうだ。
障害等級が「2級」と判断されるには社会生活だけでなく、日常生活も一人でするには極めて困難と判断されなければならない。この壁はものすごく高い。
精神障害や発達障害を抱える人の就労は本当に難しい。就労というスタートラインに立てる事さえできれば、厚生年金に加入する事ができて、その時点で医者にかかって「初診日の時点で厚生年金加入」というハードルをクリアする事が出来る。しかし、そのスタートラインに立つ事さえできずに、障害年金をもらう事ができずに苦しんでいる人がいる。
私はこのように本当に苦しんでいる人に対しては厚生年金の加入の有無に関わらず、3級からでも受給資格を認めるべきではないかと思う。現在の障害者に対する社会福祉制度は本当に矛盾に満ちている。
年々厳しくなっている障害者年金の受給
最近は、少子高齢化のため高齢者への社会保障費が増大している。
国は、老齢年金の受給開始年齢を遅らせたり、高齢者自身へ医療費の負担を要求するなどして、何とか社会保障費の増大を食い止めようとしている。
しかし、このストレスフルの世の中、うつ病などの精神疾患に苦しむ人が増えており、その障害年金への国の負担が増えている。そのため、精神障害者に対する障害年金の負担を抑えようとしている。
精神障害者や発達障害者は見た目では分からないため、判断基準が曖昧というか不明確だ。身体障害者のように明確に障害が分かり基準が明確であり、数値によって判断でるが、精神障害者の場合、そうもいかない。
国は、精神障害者の年金受給の要件が曖昧なのをいいことに、受給基準を厳しくしているようである。そのしわ寄せが我々のように本当に苦しんでいる者に及んでいる。
発達障害や精神障害者が障害者年金の受給申請が通りやすくなる診断書の書き方
私は発達障害ADHDという事もあり、社会人として仕事を通じて社会生活を行う事に限界を感じてきた。とうとう無職になり、これから本当に会社に就職できるのだろうか?この先は収入がなく人生どうなってしまうのだろうかという不安でどうしようもなかった。
発達障害があって日常生活や社会生活に支障がある場合は障害者年金を申請することが出来ると知り、申請する事にした。ところがものの見事に却下されてしまった。
「障害者年金って受給するのは難しいんだな」と痛感した。
この経験から私のような発達障害や精神障害を抱える者がどのようにしたら障害年金を受給できるかどうか考えてみた。いわば反省である。
- 主治医に診断書をとにかく悪く書いてもらう
- 主治医に診断書を書いてもらう前に社会保険労務士に相談する
- 発達障害だけでは通らない。発達障害が原因の2次障害も診断書に書いてもらう
私の場合は主治医に診断書を書いてもらった時点に就労移行支援事業所で職業訓練を受けていて、訓練は無給なので収入を確保するために訓練が休みの土日にレンタカー屋で受付・接客のアルバイトをしていた。
そのため、「働けるのなら日常生活は普通にできますね」と判断されてしまった。「発達障害や精神障害で症状の重い人は働きたくても働けませんし、引きこもりになる人も多いですよ」と言われた。
働いていると医者に「日常生活はできる」と判断されてしまう。しかし、発達障害や精神障害のある人は家族の支援があってこそ働けるのである。本人の努力だけではどうしようもない。その辺の理解が精神科の医者にもわかっていない。
とにかく、診断書を書く医者は見た目では分からないので障害の程度を軽く判断してしまう傾向があるが、それでは通らない。とにかく悪く書いてもらう必要があるのだ。
アルバイトでも働いている人は決して医者に「働いている」とは言ってはいけないし、嘘はいけないがありのままを医者に言うのではなく、「日常生活をするのに家族の支援が必要」だというべきだ。
そのためにも普段から主治医との信頼関係を築くべきである。
社会保険労務士とは、労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう。
障害年金の申請を専門に行う社会保険労務士というのも存在する。年金申請を考えている方は自分で申請を行うより全て社労士にお任せした方がいい。
申請が通る診断書の書き方も詳しく教えてくれると思う。診断書は医者の主観の要素が強いので、医者との接し方もアドバイスしてくれる。
私が失敗したと思うのは、社会保険労務士に相談する前にいきなり医者に診断書を書いてもらったことだ。私は比較的元気で仕事には多少の制限があったが日常生活には支障がない。そのことを正直に言ったらその通りに書かれてしまった。
これでは申請が通るわけはない。
発達障害があるだけなら申請は通りにくい。発達障害が原因による2次障害もなければなかなか認められない。たとえば発達障害があって仕事上のミスが多く自信を失ってしまっているなどとストレスを抱え、それが原因でうつ病や不安障害を併発してしまい、生活に支障が出てくるケースだ。
私の場合、発達障害の特性が顕著に出ていた診断前の時から仕事や日常生活で生きにくさを感じていたが、幸いなのか不幸なのか分からないがうつ病などの深刻な2次障害には至っていない。
そのために、発達障害は立派な障害年金の受給資格要因となるのに、「その障害は年金を受給できる資格ではありません」と返事が来た。
今は、働けてはいるが、給料はものすごく安いし、私生活で金銭管理が難しいで衣食住も一人では満足に出来ない。
そのためにも障害年金は欲しい。社会保険労務に相談して転院して新しい心療内科の元で新たな診断書を書いてもらおう。
障害年金の受給 発達・精神障害者に立ちはだかる2級の壁
まとめ
発達障害や精神障害のある人は働きたくても働けない人が多い。
私の場合は特例子会社という障害のある人の受け皿となっている企業で働くことが出来ているのでまだまだ幸せなのかもしれないが、本当に発達障害や精神障害のある人に対しての就労の機会が限られている。
このように本当に支援が必要な人に対して障害年金の受給の判定基準が厳しく、受給できない人が多いのは社会保障制度の矛盾を感じる。まず働きたくても働けない発達障害や精神障害を抱える人に対して障害の程度が軽い3級からの受給を認めるべきだ。
また発達障害や精神障害を抱える人の働き口が非常に限られているというのも深刻だ。
2017年の障害者白書によると身体障害者と精神障害者を合わせた障害のある者の合計は392万人。就労者数は身体障害者の33万人なのに対して精神障害者はわずか5万人。
4月から精神障害者が企業や自治体の障害者雇用義務になったとはいえ、まだまだ雇用環境が整ってきたとは言えない。
精神障害や発達障害のある人に対して差別や偏見をすることなく、どうか労働者として受け入れる環境をもっと整えてほしい。そうすすれば年金ももっと簡単に受給できるようになり、生活の楽になる。
企業や国、自治体はもっと精神障害や発達障害のある人の事を思いやり、勉強してほしい。

障害等級の認定基準
症状が重いと判定されないと障害年金はもらえない
下の表は年金の申請のために必要な診断書の『日常生活状況』という項目です。⑴ 適切な食事、⑵ 身辺の清潔保持、⑶ 金銭管理と買い物、⑷ 通院と服薬、⑸ 他人との意思伝達及び対人関係、⑹ 身辺の安全保持及び危機対応、⑺ 社会性という項目があり、症状が軽い順に①から⑤までの段階があります。障害者年金を受給しようとするものが精神科医に診察してもらう際、医師のヒヤリングによって症状の重さを判定するものです。
ほとんどの項目で症状が重い③か④と判定されれば、年金受給判定でより重い4か5と判定され間違いなく障害年金を受給できるのです。
日常生活状況
| ⑴ 適切な食事 | ||
|---|---|---|
| 1 | できる | 栄養のバランスを考え適当量の食事を適時にとることができる。(外食、自炊、家族・施設からの提供を問わない) |
| 2 | 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする | だいたいは自主的に適当量の食事を栄養バランスを考え適時にとることができるが、時には食事内容が貧しかったり不規則になったりするため、家族や施設からの提供、助言や指導を必要とする場合がある。 |
| 3 | 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる | 1人では、いつも同じものばかりを食べたり、食事内容が極端に貧しかったり、いつも過食になったり、不規則になったりするため、経常的な助言や指導を必要とする。 |
| 4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 常に食事へ目を配っておかないと不食、偏食、過食などにより健康を害するほどに適切でない食行動になるため、常時の援助が必要である。 |
| ⑵ 身辺の清潔保持 | ||
|---|---|---|
| 1 | できる | 洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、着替え等の身体の清潔を保つことが自主的に問題なく行える。必要に応じて(週に1回くらいは)、自主的に掃除や片付けができる。また、TPO(時間・場所・状況)に合った服装ができる。 |
| 2 | 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする | 身体の清潔を保つことが、ある程度自主的に行える。回数は少ないが、だいたいは自室の清掃や片付けが自主的に行える。身体の清潔を保つためには、週1回程度の助言や指導を必要とする。 |
| 3 | 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる | 身体の清潔を保つためには、経常的な助言や指導を必要とする。自室の清掃や片付けを自主的にはせず、いつも部屋が乱雑になるため、経常的な助言や指導を必要とする。 |
| 4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 常時支援をしても身体の清潔を保つことができなかったり、自室の清掃や片付けをしないか、できない。 |
| ⑶ 金銭管理と買い物 | ||
|---|---|---|
| 1 | できる | 金銭を独力で適切に管理し、1ヶ月程度音やりくりが自分でできる。また、1人で自主的に計画的な買い物ができる。 |
| 2 | おおむねできるが時には助言や指導を必要とする | 1週間程度のやりくりはだいたい自分でできるが、時に収入を超える出費をしてしまうため、時として助言や指導を必要とする。 |
| 3 | 助言や指導があればできる | 1人では金銭の管理が難しいため、3〜4日に一度手渡しして買い物に付き合うなど、経常的な援助を必要とする。 |
| 4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 持っているお金をすぐに使ってしまうなど、金銭の管理が自分ではできない、あるいは行おうとしない。 |
| ⑷ 通院と服薬 | ||
|---|---|---|
| 1 | できる | 通院や服薬の必要性を理解し、自発的かつ規則的に通院・服薬ができる。また、病状や副作用について、主治医に伝えることができる。 |
| 2 | おおむねできるが時には助言や指導を必要とする | 自主的な通院・服薬はできるものの、時として病院に行かなかったり、薬の飲み忘れがある(週に2回以上)ので、助言や指導を必要とする。 |
| 3 | 助言や指導があればできる | 飲み忘れや、飲み方の間違い、拒薬、大量服薬をすることがしばしばあるため、経常的な援助を必要とする。 |
| 4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 常時の援助をしても通院・服薬をしないか、できない。 |
| ⑸ 他人との意思伝達及び対人関係 | ||
|---|---|---|
| 1 | できる | 近所、仕事場等で、挨拶など最低限の人付き合いが自主的に問題なくできる。必要に応じて、誰に対しても自分から話せる。友人を自分からつくり、継続して付き合うことができる。 |
| 2 | おおむねできるが時には助言や指導を必要とする | 最低限の人付き合いはできるものの、コミュニケーションが挨拶や事務的なことにとどまりがちで、友人を自分からつくり、継続して付き合うには、時として助言や指導を必要とする。あるいは、他者の行動に合わせられず、助言がなければ、周囲に配慮を欠いた行動を取ることがある。 |
| 3 | 助言や指導があればできる | 他者とのコミュニケーションがほとんどできず、近所や集団から孤立しがちである。友人を自分からつくり、継続してつきあうことができず、あるいは周囲への配慮を欠いた行動が度々あるため、助言や指導を必要とする。 |
| 4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 助言や指導をしても他所とのコミュニケーションができないか、あるいはしようとしない。また、隣近所・集団との付き合い・他者との協調性がみられず、友人等との付き合いがほとんどなく、孤立している。 |
| ⑹ 身辺の安全保持及び危機対応 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | できる | 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しており、事故等がないよう適切な使い方・利用ができる(例えば、刃物を自分や他人に危険がないように使用する、走っている車の前に飛び出さない、など)。また、通常と異なる事態となった時(例えば家事や地震など)に他人に援助を求めたり指導に従って行動するなど、適正に対応することができる。 | ||
| 2 | おおむねできるが時には助言や指導を必要とする | 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しているが、時々適切な使い方・利用 ができないことがある(例えば、ガスコンロの火を消し忘れる、使用した刃物 を片付けるなどの配慮や行動を忘れる)。また、通常と異なる事態となった時 に、他人に援助を求めたり指示に従って行動できない時がある。 | ||
| 3 | 助言や指導があればできる | 道具や乗り物などの危険性を十分に理解・認識できておらず、それらの使用・ 利用において、危険に注意を払うことができなかったり、頻回に忘れてしまう。 また、通常と異なる事態となった時に、パニックになり、他人に援助を求めた り、指示に従って行動するなど、適正に対応することができないことが多い。 | ||
| 4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しておらず、周囲の助言や指導があっ ても、適切な使い方・利用ができない、あるいはしようとしない。また、通常 と異なる事態となった時に、他人に援助を求めたり、指示に従って行動するな ど、適正に対応することができない。 | ||
| ⑺ 社会性 | ||
|---|---|---|
| 1 | できる | 社会生活に必要な手続き(例えば行政機関の各種届出や銀行での金銭の出し入 れ等)や公共施設・交通機関の利用にあたって、基本的なルール(常識化され た約束事や手順)を理解し、周囲の状況に合わせて適切に行動できる。 |
| 2 | おおむねできるが時には助言や指導を必要とする | 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用について、習慣化された ものであれば、各々の目的や基本的なルール、周囲の状況に合わせた行動がお おむねできる。だが、急にルールが変わったりすると、適正に対応することが できないことがある。 |
| 3 | 助言や指導があればできる | 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、各々の目的 や基本的なルールの理解が不十分であり、経常的な助言や指導がなければ、ル ールを守り、周囲の状況に合わせた行動ができない。 |
| 4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、その目的や 基本的なルールを理解できない、あるいはしようとしない。そのため、助言・ 指導などの支援をしても、適切な行動ができない、あるいはしようとしない。 |
年金受給判定
| 等級 | 精神障害の有無 | 概略 |
|---|---|---|
| ⑴ | 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる。 |
○ 適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院や服薬、適切な対人交流、身辺の安全保持 や危機対応、社会的手続きや公共施設の利用などが自発的にできる。あるいは適切にできる。 ○精神障害を持たない人と同じように日常生活及び社会生活を送ることができる。 |
| ⑵ | 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。 |
○(1)のことが概ね自発的にできるが、時に支援を必要とする場合がある。 ○ 例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難となる。 ○ 日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じることがある。身辺の清潔保持は困難が少ない。ひきこもりは顕著ではない。自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切に 出来ないことがある。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の再 燃や悪化が起きにくい。金銭管理は概ねできる。社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少な い。 |
| ⑶ | 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 |
○(1)のことを行うためには、支援を必要とする場合が多い。 ○ 例えば、医療機関等に行くなどの習慣化された外出は付き添われなくても自らできるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である。食事をバランスよく用意するなどの家事をこな すために、助言などの支援を必要とする。身辺の清潔保持が自発的かつ適切にはできない。対人交流が乏 しいか、ひきこもっている。自発的な行動に困難がある。日常生活の中での発言が適切にできないことが ある。行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。ストレスが大きいと症状の再燃や悪化を来た しやすい。金銭管理ができない場合がある。社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことが ある。 |
| ⑷ | 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。 |
○(1)のことは経常的な援助がなければできない。 ○ 例えば、親しい人間がいないか、あるいはいても家族以外は医療・福祉関係者にとどまる。自発性が著しく乏しい。自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。日常生活におい て行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。些細な出来事で病状の再燃や悪化を来たしや すい。金銭管理は困難である。日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである |
| ⑸ | 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。 |
○(1)のことは援助があってもほとんどできない。 ○ 入院・入所施設内においては、病棟内・施設内で常時個別の援助を必要とする。在宅の場合においては、医療機関等への外出も自発的にできず、付き添いが必要であったり、往診等の対応が必要となる。家庭生 活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常 時の援助を必要とする |
4あるいは5に認定されると障害者年金が受給できる可能性があります。





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